1999.5.10
安心して生食できる卵に「お墨付き」の認定マークを与える「日本鶏卵HACCP認定機構」が発足し、8日に第一回の理事会を開いた。これは、サルモネラ菌による卵の食中毒例が増大していることに危機感を抱いた食品衛生の専門家らが集まってできたもので、早ければ来夏には認定マーク付きの卵が市場に登場する。
具体的には、世界でもっとも基準が厳しいといわれているNASAの食品衛生管理方式「HACCP」を採用し、卵を産む鶏とそのエサを始め、全ての鶏卵生産過程をチェックする。その結果、サルモネラ菌が検出されず、管理体制も基準を満たしていれば、生産業者に認定証が発行される。将来は流通過程にも検査対象を広げていく方針だという。
厚生省の調べによると、1998年の国内サルモネラ食中毒発生件数は630件と、5年前の4倍に増えている。サルモネラ菌は十分に加熱すれば問題ないのだが、抵抗力の弱い乳幼児等が生食した場合には下痢・発熱などを引き起こし、死に至ることもある。
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外国では卵によるサルモネラ食中毒が日本よりも遥かに頻繁に起こっており、多くの国で卵を生食する風習がないのはその影響もあるかと思われます。まあ、生で食べるかどうかは別にしても、基礎食品の卵がより衛生上安全になるというのは喜ばしい限りです。もっとも検査対象がサルモネラ菌だけで充分なのかはわかりませんが・・・。
1999.5.30
捜査機関に電話などの盗聴を認める通信傍受法案が、28日の衆議院法務委員会で可決された。骨子は以下の通り。
- 地方裁判所裁判官の発した令状を有する場合には、組織的な殺人、薬物・銃器犯罪、集団密航の捜査に関して、令状のない場合には、極刑もしくは1年以上の懲役・禁固に当たる犯罪に限り、警察官などは電話などの通信を傍受することができる。
- 傍受の際には、通信事業者か地方公務員の立ち会いが常に必要である。
- 傍受した通信は全て記録し裁判官に提出する。また、刑事手続きで使うための傍受すべき通信部分のみによる「傍受記録」を、捜査員は作成する。
- 傍受記録に記載された当事者には書面で通知し、当事者は傍受に対して不服申し立てができる。
- 捜査員が通信の秘密の侵害罪を犯した場合には、3年以下の懲役または罰金に処す。
与党側の「今後増大する組織犯罪捜査に必要である」という意見に対し、野党側は「プライバシーや表現の自由などの基本的人権を直接侵害する」と強く反対しており、両者の溝が埋まらぬままの強行採決となった。
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骨子によると、確かに諸外国の通信傍受法案よりは制約が多く、制度の乱用防止に配慮している点がうかがえます。特に全傍受記録を裁判官に提出することから、捜査に全く関係ないデバガメ的な盗聴は防げそうにも思えます。
ただ、1年以上の懲役・禁固に当たる犯罪というと薬物使用を含めかなり広範囲に渡るでしょうし、捜査後に不起訴処分になってしまえば、傍受した内容を裁判官に提出する必要もなさそうです。法律にはなんやかやと抜け穴がつきものですから、「警察官が『あそこのきれいなおねーちゃん、シャブでも打ってそうだから、ちょいと2週間ばかし聞いてみるか、エヘエヘ』と盗聴を行い、結局無実と分かって逮捕もせず、記録も抹消した」といったすごいことも起こるのかもしれません。
もちろん上例はかなり極端なもので、日本の警察官がこんな破廉恥なマネをするとは思えませんが、ともかく不安を感じさせるには違いありません。せめて立会人に司法側の人間も含め、立会人に傍受の切断許可を与えればいいのでしょうが。
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